贈与をしようとする場合、先ず注意しなければならないことは、その贈与でいくらの贈与税がかかるかということです。
相続時の遺産トラブルの回避のために、予め贈与することは有効な手段といえます。
しかし贈与税の税率は累進税率のうえ高い税率が設定されていますので、贈与の翌年思わぬ税金を支払わなければならないことになってしまうこともあります。
もちろん贈与税にもさまざまな減免制度があり、税率が軽減されたり、非課税となる場合がありますが、
贈与税の税額と回避したい内容の優先性を検討してから予め贈与するかしないかを決める必要がありますので是非ご相談ください。
その他相続税対策など、さまざまな理由で生前贈与を検討される方がいらっしゃるでしょう。
当事務所では、登記に係る課税制度のご説明から手続きまで、ご本人様やご家族様のご要望をお聞きし、適切な贈与契約となるようサポートさせていただきます。
贈与税の基礎控除
贈与税には年間110万円の基礎控除額が定められています。
110万円以内であれば非課税、超えた場合は贈与資産から110万円を引いた額が
課税対象となります。
基礎控除の注意
毎年、一定の金額を贈与していると、たとえ年間の贈与額が110万円を下回っていていても
「連年贈与」の場合、贈与税がかかることがあります。
「連年贈与」とは数年にわたり一定額の贈与をうけた場合(例:100万円の贈与を20年間受けた)でも、
あらかじめ2000万円の贈与契約がされた場合は当初の契約時点で、
合計となる金額(この例だと2000万円)の贈与を受ける権利を持ったこととなるというものです。
夫婦間で居住用不動産を贈与する場合の配偶者控除
一定の条件を満たせば、基礎控除に加えて2000万円の控除を受けることができます。
【特例の適用条件】
- 婚姻期間が20年以上であること
- 今までこの特例を受けたことがないこと(同一夫婦間で一度まで)
- 居住用不動産そのものか、居住用不動産を取得するための資金の贈与であること
- 贈与によって取得した不動産に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住し、
今後も居住の見込みがあること。