あらかじめ遺言書を作成し、遺産の分配方法を決めておくことで、
遺された親族の相続による負担を減らしたり相続トラブルを防ぐことができます。
また、法定相続人以外の方に財産を残したい場合や遺言書にある通りに遺産の分配が行われる為にも、
できる限り公正証書により遺言を作成し、かつ遺言執行者を定めてくおことをお勧めいたします。
「自分は自宅ぐらいしかないから遺言なんて・・・」という方もおられると思いますが、
相続人同士の争いは、相続財産の価額の多寡によるものではありません。
少しでも財産が残るようであれば遺言を残すことを是非ご検討ください。
遺言作成の際は、どうぞご相談ください。
遺言書の種類とメリット・デメリット
自筆証書遺言
【メリット】
- 遺言内容・遺言を残したことを秘密にできる
- 被相続人が自筆で書き残すだけで作成できる
- 財産が少額で、家訓として残しておきたいことなど、
財産以外のことで相続人に伝えたいことがある場合などは自筆の遺言は特に有効
【デメリット】
- 法律で定められた形式に沿っていない場合、無効になる可能性がある
- 内容が法律に反する場合等、執行時に障害が起こる可能性がある
- 遺言書が発見されなかったり、破棄されてしまう可能性がある
- 家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要
公正証書遺言
【メリット】
- 公証人の関与がある為、確実に遺言を残すことができる
- 公証人の関与により内容における法的正当性が期待でき、執行時の障害が少ない
- 家庭裁判所での検認が不要なため、相続の手続きや費用の負担が軽減される
- 原本が公証役場に保管されているので、紛失や改ざんのトラブルの危険性がなくなる
【デメリット】
- 公正証書を作成するための費用がかかる
秘密証書遺言
【メリット】
- 遺言内容を秘密にできる
- 遺言の存在を証明できる
【デメリット】
- 法律で定められた形式に沿っていない場合、無効になる可能性がある
- 内容が法律に反する場合等、執行時に障害が起こる可能性がある
- 家庭裁判所での遺言書の検認手続きが必要