相続が発生した際には、複雑な問題へと発展する前に、すみやかに相続の手続きを開始する必要があります。
親族が亡くなり、精神的負担の大きいなか、相続手続きを後回しにしてしまい、
相続放棄ができなくなったり、更に相続が発生するなど、問題が複雑化・深刻化してしまうケースが見られます。
司法書士 みちのく事務所では、相続による不動産登記だけでなく、相続人の調査や
遺産・債務の調査など、相続にまつわるさまざまな手続きをサポートを致します。
相続手続きの流れ
- 相続の発生
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の調査
- 遺産・債務の調査
- 遺産分割協議(遺言がない場合)
- 必要書類の作成・収集
- 各名義変更手続き
相続放棄をしたい
亡くなられた方が、多額の借金を残された場合や縁の遠い方の相続で自分が相続人から脱退したい場合等に行います。
相続放棄は「初めから相続人にならなかったこと」とする制度ですので、亡くなられた方に借金があっても、相続人として請求されることは一切ありません。
この相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った日より3か月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
また期日を過ぎてしまうと債務も含めたすべての財産を相続する「単純承認」とみなされる場合がありますので、すみやかな手続きが求められます。
遺産分割協議で一切の財産を放棄するという取り決めをする場合があるようですが、遺産分割協議で分割できる財産は原則としてプラス財産に限られますので、財産を一切相続しないと取り決めただけでは相続放棄をしたことにはならず、負債だけは相続してしまい、あとで残った借金の返済請求を受けることがあるので注意が必要です。
預金相続・不動産売却・相続財産の管理と遺産分割執行代理
相続手続きをする場合、預金等の解約、保管管理、不動産の売却後の売却代金の分割等を定める場合があります。
この場合、換価手続き(解約後の預貯金、不動産の売却等)から金銭の保管管理、相続人への相続分の配当(振り込み等の引渡し手続き)を代表の相続人が行う場合が生じます。
なぜなら、これらの手続きを相続人全員で行うことは、例えば10人で相続し不動産を売却する場合、常に10人が売買契約を締結し決済の場に立ち会うなど、とても不便が生じ執行に支障が生じます。
多人数で分け合う場合は、代表者が一旦全てを相続取得し、代表者が単独で預金解約や不動産売却の手続きを行い、他の相続人にその換価財産を配当するという分割をすることを推奨します。
このような分割協議による換価財産の支払いを代償分割といいます。
このような手続きでは、通常、故人の葬儀埋葬費用、租税公課(年金や保険等)に係る死亡後の還付金の受領や追加支払い、相続税の申告納付、不動産売却後の取得者の譲渡所得税の申告・納付手続き等を経て相続分分配に至るまで複雑な手続きとこれらの費用を共益費用とする計算と現預金の管理をしなければなりません。
当事務所では、これらの遺産分割に基づく執行を全面的に代理し、預金の解約から不動産の売却、各相続人への分配まで相続財産を管理し各手続きの執行を全面的にサポートいたします。相続関係によっては、たとえ二人でも、どうしても第三者の専門家などがそれらを代理し、他の相続人が不安なく相続分の配当を受けられるよう他の相続人から要求される場合もあるでしょう。
分割執行代理のメリット・デメリット
遺産分割執行代理
【メリット】
- 遺言書の作成から預金の解約、不動産の登記、不動産の売却、債務の支払い、各種納税の手続き(税理士への依頼手続き)など、遺産分割協議の執行を全て代理して行いますので、複雑な手続きと金銭管理から一切解放される。
- 相続人間に争いがある場合でも、代理人は相続財産を第三者として公正に管理するので、代表となる者が他の相続人から疑義を持たれる等、煩わしい関係から解放される。
【デメリット】
- 専門家が関与するため、ある程度費用がかかる。