信託契約(家族信託)
信託制度とは、財産を有する人(委託者A)が、その財産の管理運営処分などをある人に託し(受託者B)、その利益を第三者(受益者 Aを含むC)に享受させようとする契約をすることです。
またその資産承継の行方を自由に定めることができるため、相続制度に比し柔軟な資産承継を可能にします。
例えば、子供のいない夫婦が所有する不動産がある場合、遺言などにより片や配偶者に残すことにしても、
その後の不動産の行方は、相続制度では片や配偶者の血族に承継されることになります。
先祖からの土地を片や配偶者の生存中はよいとしても、そのまま他家の財産となることは、望まない場合が多いでしょう。
このような場合信託制度を利用することにより、上記の例でいえば、自らの死亡後、残された配偶者亡きあとは、
自らの甥にその資産を承継させ、自らの血族に資産承継先を戻すなどして先祖からの資産を守ることができます。
また障がいのある子供を受益者として契約をしておけば、親が認知症になるなどしても
受託者により、資産の運用益など経済的な面で安心してその子供に利益を享受させることができます。
(福祉型信託)
信託契約の種類とメリット・デメリット
家族信託・福祉型信託
【メリット】
- 遺言、相続制度では不可能な次世代の資産承継先を定めることができる。
- 成年後見制度より柔軟な資産運用が可能である。
- 親亡きあと問題などを含め、障がい者等の経済的な側面で生活支援を安心、継続して行うことができる。
【デメリット】
- 長期間にわたる財産の管理運用を想定するため、専門家の関与は不可欠で、手間と費用がかかる。
- 受託者といわれる人には、財産の管理処分権限を与える必要があるため、信頼できる受託者が親族に見当たらないなど契約自体困難な場合がある。
- 受託者といわれる人は、あくまでも財産の管理処分権のみを有し、後見人のように受益者に対する身上監護義務はない。そのため受益者の生活すべてをトータルケアできるものではない。(福祉型信託)
その他の事例
ケース1
長男の嫁が献身的に老後を支えてくれたが、このまま相続になると長男の嫁には財産はいかず何も報いることができない。
信託契約をして同居して苦労した長男の嫁に財産を残したい。
ケース2
会社を経営しており、将来は株式をすべて長男に渡し、会社を承継させたいが、株式が他の兄弟にわたることによる会社の経営の混乱を予め避けたい。
また議決権は全部長男でよいが、株主の利益の配当は、会社の経理をやってくれている家内の妹に行くようにしたい。