司法書士は、明治5年裁判所構成法ともいうべき司法職務定制が定められ、
代書人として誕生しました。
大正8年司法代書人法が制定され一般代書人(現在の行政書士)とは区別され、1935年(昭和10年)の
司法書士法制定により現在まで、司法書士として登記・供託・裁判所提出書類の作成等を通じ、
町の法律家として親しまれてきました。
また平成14年には司法制度改革の一環として新たに簡易裁判所での代理人業務や財産管理業務、
後見業務等さまざまな業務を扱う職種となり、国民の身近な法律家として活躍の場を広げています。
裁判に関する業務
裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所など)へ提出する書類の作成を致します。
また、簡易裁判所の管轄に属し、訴訟物の価額が140万円以下の訴訟については、
依頼者と共に又は依頼者に代わって裁判所に行き代理人として訴訟を遂行します。