成年後見制度とは、認知症・知的障害などさまざまな理由により判断能力が不十分とされる方に代わり、選任された成年後見人が資産管理や契約行為を代理するなど法的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
ご高齢の両親や祖父母、障がいを持つ親族が心配な方や、ご自身が元気なうちに後見人をあらかじめ選んでおきたい方など、当事務所へご相談ください。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方で、判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの制度が設けられています。
後見人は、親族や第三者から判断能力が不十分な方の利益を優先し、家庭裁判所が選任します。
法定後見制度のメリット・デメリット
【メリット】
- 何らかの法的手続きをとらないといけない場合など、判断能力の低下した本人に代わり、財産等の管理や法的手続きを適正に行っていける
- 後見人は裁判所の監督に服する
【デメリット】
- 会社の取締役や特定の士業など、責任の求められる役職につけなくなる
- 第三者が後見人として選任された場合、費用がかかる(但し、その費用は本人の財産を考慮し裁判所が定めます)
任意後見制度
判断能力が十分にあるうちに、自身で後見人を選び、公正証書で契約をしておきます。
判断能力が低下した際は、家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見人監督人を選任し、後見が開始します。
任意後見制度のメリット・デメリット
【メリット】
- 自分の意思により後見人を選ぶことができる
- 判断能力の低下した本人に代わり、財産等の管理や法的手続きを適正に行っていける
- 管理方法など予め後見人に伝えておくことにより、自分の意思が反映された法的保護を受けることができる
- 任意後見監督人による監督の下、財産管理が行われる
【デメリット】
- 任意後見契約を行うための公正証書作成費用などがかかる
- 後見人の報酬は契約による
- 契約内容に不十分な点がある場合、本人保護に欠ける場合がある