不動産登記は、財産として価値の高い不動産の物理的現況や権利関係を登記簿に公示することで取引の安全性や円滑をはかる役割を担っています。
不動産の売買、贈与や相続の際に発生する、「所有権移転登記」「抵当権設定登記」のほか、住宅ローン完済時の「抵当権抹消登記」など、さまざまな状況で不動産の登記申請が必要となります。
お手続きに必要な書類の収集・作成から登記申請まで、当事務所へお任せください。
所有権移転登記
土地、建物等の不動産の名義を変更する際に行います。
主に下記のような場合に登記申請をする必要があります。
- 不動産を贈与する際
- 不動産を相続する際
- 不動産を売買する際
抵当権抹消登記
住宅ローンを借り入れる際には、通常金融機関に担保として抵当権の設定登記がなされます。
注意しなければならないことは、借入金の返済が完了しても、抵当権の抹消登記をしない限り、抵当権の登記は残ったままになります。
抵当権を抹消しないまま放っておくと、金融機関に書類の再発行を依頼する必要が生じ、
また名義人の死亡、借入元金融機関の合併等が起きた場合など、思わぬ手間や費用が発生することがあります。
借入金を完済し、金融機関から書類を受領したら、すみやかに抵当権の抹消登記をすることをおすすめします。