平成18年5月の新会社法の制定により、会社の設立が非常に容易になりました。
定款の作成や各手続きなど、会社設立までを当事務所がサポート致します。
また、役員の変更、商号の変更、本店の移転があった際や、有限会社から株式会社への移行をご希望の場合など、
議事録の作成から登記申請まで、当事務所がサポート致します。
会社設立までの流れ
- 設立する会社の基本情報の決定
- 定款の作成、公証人役場での定款認証手続き
- 出資並びに登記に必要な書類の作成
- 登記申請
- 登記完了
商号変更登記
新会社法制定以前に設立された有限会社は、その商号を用いたまま会社法上の株式会社として、存続が認められています。
株式会社へ商号を変更したい場合は、定款の内容を株式会社としての定款に変更し、登記申請を行います。
その他合併による商号変更など株式会社への移行以外でも商号変更の必要が生じた場合に登記申請を行います。
役員変更登記
法人・会社役員に変更があった場合は、2週間以内に役員変更登記を行う必要があり、
怠った場合は過料の対象になる可能性があります。
法定の任期や定款に記載の任期を過ぎた際は、新たに役員の変更登記を行わなければならず、注意が必要です。
当事務所では役員の任期管理も行っております。
本店移転登記
本店(会社の営業の本拠となる場所)を移転したい場合は、移転した日より2週間以内に変更登記を行う必要があります。
取締役会や臨時株主総会を開催し、定款上の本店所在地の変更や本店となる場所の決定を行い、その議事録の作成を行います。