先日ある決済で、売主様から
「再発行してもらった識別情報です。」といって提供された識別情報を手に取りびっくり!
~本当に再発行されている。・・・・・・・~
平成30年○月○日受付第******号の識別情報が令和元年○月○日某法務局某支局 登記官 山田太郎 公印
しかも住所変更登記が入っていたので、識別の住所(平成30年取得時の住所)には下線が敷かれている。
こういう場合我々司法書士は性癖として先ず偽造を疑う。がこんな偽造ができるとしたら相当なプロの偽造集団以外は無理!お持ちになられたのはごく普通の善良な市民の方です。
早速決済の場で法務局に電話で確認。
法務局の回答は
「確かにその日付で登記識別情報を通知しています。」
なるほど、そうすると登記識別情報は再発行できるのか?・・・・?
我々司法書士はだれしもが、
「識別情報を紛失してしまったのですが再発行できますか?」
との質問に
「再発行は絶対にできません。それに代わり○○の方法で手続きをします。」と回答しているはずです。
さてどうしてこういうものが現出する事態になったのか?売主様に確認してみたら次のような事実であったようです。
売主様は今回の決済の前にご自身で住所変更の登記を申請したが、その際添付書類として必要のない取得時の識別情報を一緒に添付した。その登記の段階で法務局の職員が誤って同識別情報を開封してしまった。そこで法務局としては番号も変更した新しい識別情報を売主様に再度通知することになったそうです。
勿論今回のケースが再発行という概念なのかどうかは議論の余地があるところかもしれませんが、事実として申請日から1年以上経過した日付の識別情報をお客様がお持ちになることもある~ ということがわかったことはとてもいい経験をさせていただきました。
次からはびっくりすることなく再発行の識別情報をもって処理ができると思います。ただし、所有者の紛失による再発行は絶対にできませんのでお間違いなく。